| 2009年11月20日掲載 |
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●再確認!被扶養者には「認定基準」があります
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| 被保険者(本人)に扶養されているご家族は、ご家族分の保険料を負担しなくても「被扶養者」として健保組合に加入でき、健康保険の給付を受けたり、保健事業を活用できます。 被扶養者になれるのは、範囲・生計維持関係・収入制限などの条件により、健保組合が認めた場合です。 |
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| 年金やパート・アルバイトなどの収入のある方は、年に一度、収入金額の確認をお願いいたします。 当組合では保険給付などの適正化のため、毎年度、被扶養者の資格確認(検認)を行っております。今年度も12月から1月にかけて実施いたしますので、ご協力いただきますようお願いいたします。 なお、詳細につきましては、別途ご案内いたします。 |
被扶養者の資格確認は、
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| 「被扶養者異動届」の届出もれはありませんか? | ||
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| なんと!「前期高齢者納付金」は全国平均の6倍も負担! | |||||||||||||||||||||||
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皆様の、ご理解とご協力をお願いいたします。
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お問い合わせ先 業務課 TEL 052(211)2439 |
| ★★ 新型インフルエンザにご注意ください ★★ |
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