| 2012年5月15日掲載 |
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●知っておきたい健康保険制度
(1)被扶養者の範囲とは |
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被保険者(本人)に扶養されているご家族は、保険料を負担せずに「被扶養者」として健保組合に加入でき、医療費などの健康保険の給付を受けたり、健診などの保健事業を利用することができます。
ただし、被扶養者になるには条件があり、健保組合に条件を満たしていると認められた場合はじめて被扶養者になれます。
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| 被扶養者になるには、さまざまな条件があります | ||||
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| 被扶養者の資格がなくなったら、すみやかに届け出を | |||
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| ご存知ですか? 高齢者医療制度への納付金額は 被扶養者数に影響しています |
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| ◆ 事業所ご担当者様へ ◆ |
| 入社、退社、ご家族の就職などの届出の際はあらかじめご準備をいただき、 事由発生日より5日以内のご提出にご協力をお願いいたします。 |
| ◆ 花粉対策できていますか? ◆ | |
| ★ トップページから「花粉最新情報」がご覧いただけます ★ |
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