個人情報保護法においては、個人の情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。但し、
![]() ![]() ![]() したがって、法律で求められている
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1.
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適用事業所との健診事業の共同実施について
当組合では、被保険者(従業員)等の健康管理を合理的に、また効率的に行うため、適用事業所と、健診事業を共同で実施しております。 |
2.
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共同利用する健診データの項目等について
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4.
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健診データを共同利用する者の利用目的について
当組合と適用事業所は、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送られるよう、健康の保持・増進に努めます。
具体的な健診データの利用は、健診委託機関の医師等による健康相談、健康指導の実施時に活用します。
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以上の事項についてのお問い合わせまたは、健診結果の通知方法等について不都合がある場合は、当組合の総務課までご連絡ください。
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