個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、
![]() ![]() ![]() したがって、法律で求められている
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1.
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健保連との高額事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、@診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、A当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・組合財政支援グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
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2.
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共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データのすべての項目
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3.
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レセプトデータを共同利用する者の範囲について
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4.
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レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
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