対象者 |
被保険者(本人)・被扶養者(家族) |
実施期間 |
原則として10月から翌年1月とします。 |
実施区分
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次の(1)〜(4)により実施します。 |
(1) |
愛知県医師会の実施医療機関(接種補助券対応) |
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(2) |
当組合の指定機関(委託機関) |
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(3) |
事業所巡回実施(名古屋セントラルクリニック実施分) |
(4) |
補助実施分
※(1)〜(3)で実施できない場合は補助実施分となります。
なお、愛知県内で実施される場合は原則として補助金対応をいたしませんので、予めご了承ください。
但し、65歳以上の方など、「接種補助券」が発行されていない場合は除きます。 |
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実施方法
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接種費用の
補助限度額 |
次の(1)〜(4)のいずれの場合も接種方法を問わず1人あたり2,000円を限度に補助します。 |
(1) |
愛知県医師会の実施医療機関(接種補助券対応) |
(2) |
当組合の指定機関(委託機関)実施分 |
(3) |
事業所巡回実施分 |
(4) |
補助実施分 |
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接種費用の
請求方法と
受領方法
(補助実施分) |
疾病予防補助金請求書(様式第4号の1)に被扶養者実施分も含め、事業所で取りまとめていただき、次の書類を添えて請求してください。
(1) |
インフルエンザ予防接種実施者連名簿(様式第5号の1) |
(2) |
費用を支払った領収書(写しでも可)
原則としてレシート等内容が不明確な場合は不可としますが、インフルエンザ予防接種済証など内容が明確に分かるものが添付されている場合は対応可といたします。
また、2回法で接種される場合、1回目の費用が補助限度額以上の場合は1回目の領収書のみをご提出ください。
なお、領収書の右上に接種された方の保険証の記号・番号をご記入くださいますようご協力をお願いいたします。
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(3) |
費用内訳書((2)の明細を記入してあるもの)
※補助金については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から原則として指定口座への振込受領をお願いいたします。
なお、やむを得ず口座振込による受領ができない場合はお申し出くださいますようお願いいたします。
振込指定口座のお届がまだお済みでない場合は所定の指定届(様式総第2号の1)をご提出ください。 |
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請求期限 |
令和4年2月28日(月)までとしますが、実施後は速やかに請求してください。 |
その他 |
(1) |
インフルエンザ予防で最も大切なのは日頃の健康管理として防衛体力の保持・増進(@規則正しいバランスよい食事・A適度な運動・B十分な睡眠)をはじめ「手洗い・うがい」の励行や「マスクの着用・咳エチケット」などにより、感染の防止や拡大を防ぐことです。これらを行なったうえで予防接種を行なうことが効果的な方法といえます。
なお、ワクチンの効果は一般的に70〜80%程度(就学前の小児では20〜30%程度)といわれており、ワクチンを接種してもインフルエンザに罹患しないとはいえません。 |
(2) |
インフルエンザ予防接種の実施方法には1回法と2回法がありますが、通常小学生以下では1〜4週間の間隔をおいての2回法、中学生以上では1回法または2回法とされています。ワクチンが十分な効果を維持する期間は接種後2週間後から約5ヵ月とされていますので、10月下旬から12月中旬頃の接種をおすすめします。 |
(3) |
インフルエンザワクチンの接種により接種した部位(局部)の発赤、腫脹、発熱や全身性の反応として発熱、頭痛、悪寒、倦怠感などの副作用が見られる場合がありますが一般的には2〜3日で消失します。 |
(4) |
医療機関により休診日や診療時間が異なりますのであらかじめご確認のうえ予約してください。 |
(5) |
各種申込書や補助金の請求などに関する書類は、 です。 |
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