![]() 障害年金制度に係る被保険者様への周知について
2020年 10月09日
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記件につきまして、傷病手当金受給の方や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後症状が悪化し、障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないために、障害年金に係る請求が遅れてしまう場合があることから、今般、厚生労働省から周知がありましたので、別添のチラシを同封いたします。 被保険者の皆様方にお知らせくださいますようお願い申し上げます。 なお、傷病手当金を受給の方で、同一疾病により障害年金が支給される場合、傷病手当金は減額または不支給となります。 詳しい障害年金制度につきましては、下記をご参照ください。 ファイルダウンロード : ダウンロード&保存するには、
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