日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、このたび年金制度改正法(令和2年法律第40号)や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行により、健康保険制度の一部が令和4年10月1日から改正されますので、下記のとおりお知らせいたします。
事業主様におかれましては、被保険者の皆様方にご周知くださいますようお願いいたします。