事業主様向け文書のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の再延長等について

日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記件につきまして、令和2年6月29日付、令和2年10月9日付、令和3年1月15日付、令和3年4月26日にて既にご案内させていただいておりますが、この度、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることになりました。

また、「定時決定の保険者算定」により現状に適した標準報酬月額に改定(決定)できるようになりましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、「標準報酬月額の保険者算定の特例について」(別添1)をご参照のうえ、被保険者の皆様方にご周知くださいますよう、よろしくお願いいたします。

添付ファイル