事業主様向け文書のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の再延長・終了について

日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記件につきまして、令和2年6月29日付、令和2年10月9日付、令和3年1月15日付、令和3年4月26日付、令和3年8月31日付、令和4年2月4日付、令和4年4月27日付、令和4年8月19日付にて既にご案内させていただいておりますが、この度、令和4年10月から令和4年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることになりましたので、お知らせいたします。なお、特例措置は令和4年12月までを急減月とする改定をもちまして、終了します。

詳細につきましては、日本年金機構と同様の取り扱いとなりますので、「標準報酬月額の特例改定について」(別添)をご参照のうえ、被保険者の皆様方にご周知くださいますよう、よろしくお願いいたします。

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