事業主様向け文書のお知らせ
一括職権交付に伴う『資格確認書』の送付について
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、令和7年12月2日以降、従来の健康保険証が利用できなくなるため、加入者様が医療機関等を受診する際は、原則マイナ保険証を利用して受診することとなります。しかし、何らかの事由によりマイナ保険証を利用できない方は、『資格確認書』を利用して受診する必要がございます。
今般、従来の健康保険証をお持ちの加入者様で、令和7年10月7日時点でマイナ保険証による資格確認ができない方(以下「資格確認書交付対象者」という。)を対象に『資格確認書』を、令和7年11月7日(金)に事業主様へ送付いたします。
『資格確認書』が届きましたら、マイナ保険証のメリットやマイナ保険証の登録手続き方法等を記載した別添リーフレットと併せて被保険者様にお配りいただき、マイナ保険証の利用登録の促進につきましてもご理解とご協力をお願いいたします。