よくある質問

被保険者について

社員は全員被保険者になりますか?

使用関係の実態から判断されます。

被保険者になるのは、法律上、健康保険が適用される事業所に使用される人です。「使用される」とは、法律上の雇用関係があるかどうかは絶対的な条件ではなく、「事実上の使用関係」をいいます。 具体的には、

  1. 労務の提供があること。
  2. 労務の対象として賃金を受けていること。
  3. 労務管理等がされていること。
が基準となります。
たとえば、名目上は雇用契約があっても、他の事業所へ出向したときや、労働組合の専従職員になり、休職扱いになって給料が出ないような場合は、事業主との間に事実上の使用関係がないものとして、被保険者でなくなります。逆に、技術養成というような名目でも、働いた日数や給料などからみて、使用関係の実態がある場合は被保険者となります。
また、法人の理事、取締役等の代表者であっても、法人から労務の対象として報酬を受けていれば、法人から使用される者として被保険者となります。
  • ※ただし、75歳以上の人(65歳以上で障害認定を受けている人)は後期高齢者医療制度に該当するため、健康保険の被保険者には該当しません。