よくある質問

標準報酬

報酬にはどんなものが含まれますか?

金銭・現物を問わず、労働の対償として受けるものすべてが含まれます。

健康保険でいう「報酬」には、金銭、現物を問わず被保険者が事業主より労働の対償として受けるすべてのものが含まれます。したがって、その名目が賃金、給料、手当その他いずれであるかを問わず、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるものであればすべて「報酬」とされます。
ただし、臨時に受けるもの、および3ヵ月を超える期間ごとに受けるものは除かれます(3ヵ月を超える期間ごとに受けるものは、「標準賞与額」の基礎となります)。

金銭によるもの 現物によるもの
報酬となるもの 基本給(月給・週給・日給など)、能率手当、残業手当、勤務手当、役付手当、精勤手当、家族手当、日・宿直手当、勤務地手当、通勤手当、住宅手当、会社等から支給される私傷病手当金、年4回以上の賞与・決算手当など 通勤定期券、自社製品、被服(勤務服でないもの)、食券・食事、社宅・寮など
報酬とされないもの 大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、仕事上の交際費、慶弔費など 制服・作業服、見舞品など