よくある質問

保険料

どのようなものが「保険料の対象となる賞与」になりますか?

被保険者が「労働の対償」として受ける賞与・期末手当・決算手当など、名称を問わず、年間の支給回数が3回以下のものはすべて「標準賞与額」の対象となります。

対象となるもの
  • 賞与(役員賞与も含む)・ボーナス・期末手当・決算手当・夏(冬)期手当・越年手当・年末一時金・繁忙手当・勤勉手当など賞与と同じ性質を持つと認められるもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの
  • 寒冷地手当・石炭手当・薪炭手当など同じ性質をもつもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの
  • 上記のうち通貨で支給されるもののほか、自社製品など現物で支給されるもの
対象とならないもの
  • 上記の賞与等で年間を通じて4回以上支給されるもの(毎月の保険料の対象となる)
  • 恩恵的に支給される結婚祝金・病気見舞金・災害見舞金など
  • 大入袋・退職金・解雇予告手当・年金・恩給・株主配当金など