よくある質問

医療費の自己負担が高額になったとき

本人が入院して1ヵ月の医療費が100万円の場合、「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出すると、負担はどうなりますか?

本人の自己負担は医療費の3割ですので、今までは病院の窓口で30万円を支払い、後日申請により高額療養費212,570円を受けていました(最終的な自己負担額は87,430円になります)。
「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出すると、健保組合は高額療養費を本人ではなく、病院に直接支払うことになり、本人の窓口支払い額は、最終的な自己負担額である87,430円になります。この制度は、高額療養費の申請忘れを防ぐとともに、窓口支払い額を少なくするメリットがあります。

なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、自己負担限度額までの支払いとなります。

  • ※上記は小学校入学後70歳未満で標準報酬月額が28万円~50万円の方の計算例です。
  • ※実際には、別途入院時の食費負担があります。