よくある質問

健康保険給付の時効について

健康保険の給付には申請できる期限がありますか?

健康保険の給付を申請できる期限は、給付を受けられるようになった日の翌日から2年です。この期間を過ぎると、時効により請求できなくなります。
時効の起算日は以下のとおりです。

健康保険給付の申請期限

給付の種類 時効の起算日
療養費 療養に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費 診療月の翌月1日
(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)
移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金 出産日の翌日
埋葬料(費) 死亡した日の翌日
(ただし、埋葬費については埋葬を行った日の翌日)