新着情報

令和8年4月分(5月告知分)から保険料率が変わります
納入告知書をご確認ください

日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

令和8年度の保険料率は、健康保険料率は9.9%で据え置き、介護保険料率は令和8年4月分から1.8%に引き下げとなりました。
また、子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、令和8年4月分から「子ども・子育て支援金(率:0.23%)」を健康保険料とあわせて納付いただくこととなりましたので、ご理解のほどお願いいたします。

5月告知分(5月末納入分)から保険料率が変更となりますので、納入告知書ご確認ください。

5月11日(月)に当組合専用回線 KOSMO Communication Web に「算定原簿」等を掲載予定ですので、ご確認をお願いいたします。

  • ※KOSMO Communication Webのご利用には、ID・パスワード、メールアドレスの届出が必要です。ID・パスワードが分からない場合は、業務課(TEL052-211-2439)までご連絡ください。
  • ※納入告知書は、5月15日(金)に発送いたします。

子ども・子育て支援金制度について、くわしくはこちらをご確認ください。

保険料率(令和8年4月分(令和8年5月告知・6月1日納付期限分)以降)

事業主 被保険者 合計
1 健 康 保 険 料 率 4.950 4.950 9.900
2 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 金 率 0.115 0.115 0.230
3 介 護 保 険 料 率
(40歳以上65歳未満の方)
0.900 0.900 1.800
  • ※内訳につきましては下記参考リンクの令和8年度保険料料額表をご覧ください。

令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額のお知らせ

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、前年9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額となっています。

平均標準報酬月額 360,695円
任意継続被保険者の標準報酬月額 360,000円
(令和8年4月1日適用)

保険料納付のしくみ

健康保険料の納付の時期やしくみについて、ご存じですか?

毎月5日頃に、資格の取得や喪失、標準報酬月額、賞与支払等の届出内容を基に、前月分の保険料額が確定します。
毎月17日頃、その月に納める保険料額(前月分の保険料)が記載された納入告知書を、健康保険組合から事業主様に送付します。

その月に支給する給料から、被保険者の前月分の保険料を控除(天引き)して、月末までに納付してください。
入社月の保険料は翌月控除となるため、資格取得月の給料からは控除されません。

  • 例:5月5日頃に4月分の保険料額が確定し、5月17日頃に5月に納める保険料額(4月分の保険料)が記載された納入告知書を健康保険組合から事業主様に送付します。
    5月末までに被保険者の給料から4月分の保険料を控除し、納付します。

なお、毎月の保険料の控除にあたっての取り扱いは次の通りです。

1 月末退職者は、翌月1日が資格喪失日ですので、前月分と退職月分の2ヵ月分を、退職月の給料から控除します。月途中の退職者は、前月分のみの控除となります。
2 同一月に資格を取得・喪失した被保険者については、資格取得月分の保険料が発生しますので控除します。
  • ※同一月に資格を取得・喪失し、さらにその月に厚生年金保険または国民年金(第2号被保険者は除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要です。 この場合、年金事務所から還付についてのお知らせが送付され、手続後に被保険者負担分と事業主負担分があわせて事業所に還付されます。
3 週給のように給料を数回に分けて支払う場合は、そのつど控除しても、1回にまとめて控除しても、どちらでもよいことになっています。
4 控除後は、給料明細書に記載するなどして、被保険者に控除額と内訳を知らせます。なお、事業主が被保険者の毎月の給料から控除できる保険料は、前月分だけに限られており、数ヵ月分の保険料をまとめて控除することはできません。