健康保険組合と適用事業所が共同で実施する健診事業の公表について
個人情報保護法においては、個人の情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。但し、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。当組合では、健診事業を実施するにあたり、適用事業所に応分の費用を負担していただき、共同で実施し健診のデータを共同で利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者について、次のように公表いたします。
1.適用事業所との健診事業の共同実施について
当組合では、被保険者(従業員)等の健康管理を合理的に、また効率的に行うため、適用事業所と、健診事業を共同で実施しております。
2.共同利用する健診データの項目等について
- 健診委託機関での実施分
- (ア)共同利用する検査項目のデータ(第一次健診のみ)は、別表(1)のとおりです。
なお、上記の検査結果に伴う所見及び指導事項も含むものとします。 - (イ)健診及び保健指導の実施結果は、受検者のほか、当組合及び適用事業所にも健診委託機関から通知があります。
但し、適用事業所への結果通知は被保険者にかかる第一次健診のみです。
- (ア)共同利用する検査項目のデータ(第一次健診のみ)は、別表(1)のとおりです。
- 補助金での各個実施分
- 適用事業所で、健診及び保健指導を実施し、その費用を当組合に請求される場合は、健診結果及び保健指導の実施結果を提出していただくことにしておりますので、このことについてあらかじめ、受検者に同意を得ておいていただく必要があります。
3.健診データを共同利用する者の範囲について
- 適用事業所
労務管理の担当者 - 名古屋薬業健康保険組合
健康管理担当者
4.健診データを共同利用する者の利用目的について
当組合と適用事業所は、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送られるよう、健康の保持・増進に努めます。
具体的な健診データの利用は、健診委託機関の医師等による健康相談、健康指導の実施時に活用します。
5.健診データの管理責任者について
- 適用事業所
労務管理担当の責任者 - 名古屋薬業健康保険組合
総務課課長
以上の事項についてのお問い合わせまたは、健診結果の通知方法等について不都合がある場合は、当組合の総務課までご連絡ください。
担当窓口
名古屋薬業健康保険組合
【代表】TEL:052(211)2326
【総務課】TEL:052(211)2294(ダイヤル・イン)
受付時間 9:00~17:45(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)