新着情報

5月8日より、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請が変わります

日頃は、健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が、令和5年5月8日から「5類」に引き下げられます。それに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請について、以下の通り変更がありますので、ご案内いたします。

(変更前)  支給申請期間が令和5年5月7日までの場合 

事業主からの証明書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、
医師の意見書の添付は不要

(変更後)  支給申請期間が令和5年5月8日からの場合 

医師の意見書の添付が必要