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戸籍のフリガナ記載を訂正される場合は、届出が必要です

日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件につきまして、国の法改正により、令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載事項として追加されることになりました。
これに伴い、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナ」が通知されます。
通知されたフリガナを訂正する場合、本籍地の市区町村だけでなく、当組合への届出も必要です。
必要な届出は以下のとおりです。
訂正する場合は、お早めの手続きをお願いいたします。
在職者 | 任意継続被保険者 | |
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本人 | 被保険者氏名変更(訂正)届 | 健康保険任意継続被保険者(被扶養者) 氏名・住所 変更(訂正)届 |
家族 | 被扶養者(異動)届
|
被扶養者(異動)届
|
くわしくはこちらをご確認ください。
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