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健康保険制度 今後の改正予定のご案内

日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

健康保険制度において、下記のとおり2026(令和8)年8月および10月を施行日とする改正が予定されております。
事業所での実務対応および被保険者・被扶養者への周知にご活用ください。

改正① 高額療養費制度の自己負担上限額の見直し

施行日:2026(令和8)年8月1日

(1)月額自己負担上限額の引き上げ(第1段階)

全所得区分を対象に、月額の自己負担上限額が引き上げられます。

(2)年間上限の新設

12ヵ月の自己負担合計が所得区分ごとの年間上限額に達した場合、以降の窓口負担がなくなる仕組みが新たに設けられます。長期療養者への配慮措置として導入されます。

所得区分 現行 2026(令和8)年8月以降
月額上限 外来特例
(70歳以上)
月額上限 年間上限 外来特例
(70歳以上)
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+1%
<140,100円>
270,300円+1%
<140,100円>
1,680,000円
標準報酬月額
53万~79万円
167,400円+1%
<93,000円>
179,100円+1%
<93,000円>
1,110,000円
標準報酬月額
28万~50万円
80,100円+1%
<44,400円>
85,800円+1%
<44,400円>
530,000円
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
<44,400円>
18,000円 61,500円
<44,400円>
530,000円 22,000円
非課税
【70歳未満】
35,400円
<24,600円>
36,900円
<24,600円>
290,000円
非課税
【70歳以上】
24,600円 8,000円 25,700円
<24,600円>
290,000円 11,000円
一定所得以下
【70歳以上】
15,000円 8,000円 15,700円 180,000円 8,000円

< >内の額は多数回該当の場合

多数回該当の限度額は据え置きです

直近12ヵ月で高額療養費の支給を受けた月が3回以上ある場合に適用される多数回該当の限度額は、今回の見直しでは原則として変更されません。

  • ※第2段階として、2027(令和9)年8月から所得区分の細分化(5区分→13区分)および月額上限のさらなる引き上げが予定されています。

改正② 健康保険の適用拡大

施行日:2026(令和8)年10月1日

いわゆる「106万円の壁」である賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃されます。これにより、下記の加入要件に該当する方が健康保険の加入対象となります。

    【加入要件の変更点】
  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が2ヵ月を超える見込みである
  3. 学生でない
  4. 企業規模(従業員数が51人以上)
  5. 賃金要件(月額8.8万円以上)→ 2026(令和8)年10月より撤廃
  • ※また今後、短時間で働く従業員が健康保険の加入対象となる企業の規模(企業の従業員数)が段階的に拡大されます。
    2027年9月まで :従業員数が51人以上の企業
    2027年10月から:従業員数が36人以上の企業
    2029年10月から:従業員数が21人以上の企業
    2032年10月から:従業員数が11人以上の企業
    2035年10月から:従業員数によらずすべての企業

改正③ 現物給与の価額の一部改正

施行日:2026(令和8)年10月1日

厚生労働大臣が定める住宅による現物給与の価額および算出方法が改正されます。

居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、食事室など居住用の室を対象(畳一畳当たりの価額)
→居住する住宅の床面積の合計を対象(総面積1平方メートル当たりの価額)

  • ※上記の案内は2026(令和8)年6月時点の情報です。制度の詳細は今後の政省令・告示等により変更となる場合があります。
  • ※各改正の内容につきましては、施行日が近づきましたら当組合ホームページに掲載いたします。