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令和8年8月から高額療養費制度が見直されました
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払ったひと月の医療費が高額になった場合に、所得によって決められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
医療費の高騰を考慮した制度維持のため、令和8年8月から段階的に見直しが実施されます。
第1段階である今回の見直しでは、自己負担限度額の月額上限の変更とともに、新たに年間上限が設けられました。
- ※第2段階として、令和9年8月から所得区分の細分化(5区分→13区分)および月額上限のさらなる引き上げが予定されています。
見直し① 月額自己負担上限額の引き上げ
全所得区分を対象に、月額の自己負担上限額が引き上げられました。
見直し② 年間上限の新設
12ヵ月の自己負担合計が所得区分ごとの年間上限額に達した場合、以降の窓口負担がなくなる仕組みが新たに設けられました。長期療養者への配慮措置として導入されています。
概要は以下のとおり
| 所得区分 | 令和8年7月まで | 令和8年8月以降 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 月額上限 | 外来特例 (70歳以上) |
月額上限 | 年間上限 | 外来特例 (70歳以上) |
|
| 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+1% <140,100円> |
― | 270,300円+1% <140,100円> |
1,680,000円 | ― |
| 標準報酬月額 53万~79万円 |
167,400円+1% <93,000円> |
― | 179,100円+1% <93,000円> |
1,110,000円 | ― |
| 標準報酬月額 28万~50万円 |
80,100円+1% <44,400円> |
― | 85,800円+1% <44,400円> |
530,000円 | ― |
| 標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 <44,400円> |
18,000円 | 61,500円 <44,400円> |
530,000円 | 22,000円 |
| 非課税 【70歳未満】 |
35,400円 <24,600円> |
― | 36,900円 <24,600円> |
290,000円 | ― |
| 非課税 【70歳以上】 |
24,600円 | 8,000円 | 25,700円 <24,600円> |
290,000円 | 11,000円 |
| 一定所得以下 【70歳以上】 |
15,000円 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | 8,000円 |
< >内の額は多数回該当の場合
多数回該当の限度額は据え置きです
直近12ヵ月で高額療養費の支給を受けた月が3回以上ある場合に適用される多数回該当の限度額は、今回の見直しでは原則として変更されません。