出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
- 解説
- 手続き
出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)
支給される額
本人(被保険者)が出産したとき
出産育児一時金 50万円※
(令和5年3月31日までの出産は42万円※)
家族(被扶養者)が出産したとき
家族出産育児一時金 50万円※
(令和5年3月31日までの出産は42万円※)
- ※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における、妊娠22週以降の出産(死産を含む)の場合。制度未加入機関での出産の場合は48万8,000円。(令和5年3月31日までの出産は40万8,000円)
- ※多児の場合は人数分。
出産したときには、出産費の補助として、1児につき50万円が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。
窓口負担を軽減する制度があります
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用をたてかえ払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当組合から支給されます。
直接支払制度
出産育児一時金の支給申請および受取を、医療機関等が被保険者に代わって行う制度です。制度の利用は、出産予定の医療機関等にて合意文書を取り交わすだけで済み、当組合への申請は不要です。
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、下記の申請を当組合へ行ってください。
STEP1
保険証の提示・入院
- ※当組合に加入する以前に在籍していた健康保険から出産育児一時金を受ける場合には、その健康保険から交付された「資格喪失証明書」を現在お持ちの保険証と併せて提示してください。
STEP2
出産
医療機関等にて出産します。
STEP3
「直接支払制度」を希望する旨を申出
退院までの間に「直接支払制度」を希望する旨を医療機関等に申し出ます。
STEP4
書面(合意文書)の取り交わし
被保険者と医療機関等との間で「一時金の請求・受取りを当該医療機関等が代理で行う」旨の書面(合意文書)を取り交わします。
STEP5
明細書の交付
退院時に、医療機関等から、出産に要した費用の内訳等を記載した明細書が交付されます。
【出産費用が一時金の額を超えた場合】
超えた額を医療機関等の窓口で支払います。
【出産費用が一時金の額未満であった場合】
差額を当組合に請求します。
受取代理制度
STEP1
「受取代理制度」を利用する旨を申出
医療機関等に「受取代理制度」を利用する旨を申し出ます。
STEP2
申請書の記入(医療機関等)
「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を医療機関等で記入してもらいます。
STEP3
申請書の提出
出産予定日の2ヵ月前になったら当組合に提出します。
【出産費用が一時金の額を超えた場合】
超えた額を被保険者が医療機関等に支払います。
【出産費用が一時金の額未満であった場合】
差額を当組合から被保険者に支払います。
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の医療機関等とする申請を、当組合に事前申請します。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模医療機関等で利用できます。
- ※直接支払制度や受取代理制度を利用せず、後日、当組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書等が必要になります。
出産とは
健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産等、病気として扱われる場合や他の病気を併発した等の場合には、それらは健康保険扱いとなります。
入院・手術等で高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。
産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は在胎週数により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。