医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
  • ※申請書に市区町村長の証明を受けるか、(非)課税証明書を添付
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先
・提出先
健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療費の自己負担が高額になったとき

必要書類
【添付書類】
なし
  • ※ただし、支給決定上必要と認められる場合は、領収書の写しなどの書類をご提出いただく場合があります。
対象者 1ヵ月の医療費の自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者・被扶養者
書類提出先 任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで
被保険者:事業主(会社)を通して組合まで
お問合せ先 健康保険組合
備考

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
【添付書類】
  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
書類提出先 任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで
被保険者:事業主(会社)を通して組合まで
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方
  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
書類提出先 任意継続被保険者:名古屋薬業健康保険組合まで
被保険者:事業主(会社)を通して組合まで
お問合せ先 健康保険組合
備考 申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

特定疾病の治療で高額な医療費がかかるとき

必要書類
対象者 血友病、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患、または、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群と診断された被保険者・被扶養者
お問合せ先
・提出先
健康保険組合
備考 「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けるか、診断書等の疾病にかかったことを証明する書類を添付して提出してください。
「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口に受療証と保険証を提出して受診してください。

高額医療費資金貸付制度

貸付対象者 当組合の被保険者・被扶養者で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、医療費の請求を受けた人または支払った人(公費負担がある場合を除く)
貸付額 高額療養費支給見込額の8割
貸付利息 無利息
貸付申込 「高額医療費資金貸付申込書」「借用書」に費用の内訳のある請求書または領収書などを添付
貸付期間 高額療養費の支給を受けるまで