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医療を受けるならマイナ保険証で!
医療機関や薬局を利用するときに、マイナ保険証を使っていますか?
マイナ保険証には、普段の受診から高額な医療費がかかったときまで、知っておきたいメリットがあります。
マイナ保険証を使う4つのメリットを知って、受診の際に活用しましょう。
マイナ保険証を使う4つのメリット
診療・薬剤情報の共有で、よりよい医療へ
本人が同意すると、過去の診療・薬剤情報や特定健診の情報などを医師や薬剤師と共有できます。服用中の薬やこれまでの診療内容を踏まえた診断や処方につながります。
高額な医療費の一時的な立て替えが不要に
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が不要になります。
オンラインで医療費控除がスムーズに
マイナポータルで医療費通知情報をe-Taxに連携して、明細の自動入力、申告手続きをスムーズに進められます。
マイナポータル上で自身の医療費通知情報も閲覧できます。
新しい資格確認書の発行を待つ必要はありません
就職・転職などで加入する健康保険が変わっても、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをそのまま使えます。新しい資格確認書の発行を待つ必要はありません。
- ※医療保険者が変わる場合は、引き続き加入の届出が必要です。
病気やけがで医療機関を受診する機会は、いつ訪れるかわかりません。いざというときに慌てないように、今から準備しておくと安心です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は取得を、取得済みの方は健康保険証としての利用登録を進めておきましょう。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証と併せて携行しよう
「資格情報のお知らせ」は国の方針に基づき、健康保険の資格情報が正確に登録されていることをご本人にお伝えすることにより、すべての方に安心してマイナ保険証をご利用いただくことを目的としてお送りしております。
カードリーダーがない医療機関等に受診したときや、機器の不具合などで「マイナ保険証」が読み取れないときに「マイナ保険証」とともに「資格情報のお知らせ」を医療機関等に提示してください。
当組合にマイナンバーの提出がない場合、「資格情報のお知らせ」は交付しておりません。
医療機関等で「資格(無効)」や「資格情報なし」と表示された場合、当組合から交付しております「資格確認書」の提示や、医療機関等の窓口においてマイナンバーの券面情報等を記載した書面を提出いただき、本来の負担割合で受診をしてください。
- 参考リンク

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