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19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

日頃は、 当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、令和7年10月1日より、認定対象者が19歳以上23歳未満である場合、年間収入に係る認定要件が150万円未満に変更となりますのでお知らせいたします。

1.対象者と変更内容

認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被扶養者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、150万円未満となります。

なお、当該認定対象者の年間収入要件以外の取扱いについては変更ありません。

認定対象者 現行 変更後(R7.10.1~)
19歳以上23歳未満である方
(被扶養者の配偶者を除く)
年間収入130万円未満 年間収入150万円未満

2.適用年月日

令和7年10月1日適用

ご不明な点につきましては、当組合業務課にお問い合わせください。

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