新着情報
健康保険証は12月2日から使えません
マイナ保険証をお持ちでない方に、『資格確認書』を送付します
日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く お礼申し上げます
さて、令和7年12月2日以降、従来の健康保険証が利用できなくなります。令和7年12月2日以降に医療機関を受診する際は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を、マイナ保険証をお持ちでない方は『資格確認書』にて受診していただくことになります。
以下の対象者の方に『資格確認書』を、令和7年11月7日(金)に事業主様あてに送付いたします。
| 『資格確認書』交付対象者 |
|---|
従来の健康保険証をお持ちの加入者様で、令和7年10月7日時点でマイナ保険証による資格確認ができない方 ①マイナンバーカードを作成されていない方②マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方 ③マイナンバーカードを返納した方 ④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方 |
【注意事項】
- 令和7年12月2日以降、お手元の健康保険証につきましては当組合への返却は不要ですので、加入者様にて廃棄をお願いいたします。
ご不明な点につきましては、当組合業務課へお問い合わせください。
マイナンバーカードの有効期限切れ等によりマイナ保険証が利用できない方やマイナ保険証を利用できないために資格確認書の交付申請をいただいた方には随時『資格確認書』を事業主様あてに送付します。
マイナンバーカードの有効期限切れにご注意ください
マイナンバーカードには有効期限があり、期限が切れるとマイナ保険証としての利用以外に、様々な行政サービス、民間サービスが利用できなくなりますので、期限内にお住いの地区町村窓口で更新手続きを行ってください。
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