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令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

日頃は、当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について、令和8年度の上限は36万円となります。
なお、令和7年度から変更はありません。

任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、以下のいずれか低い額と規定されています。

  1. 資格喪失時の標準報酬月額
  2. 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月末日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

※令和7年9月30日時点における当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額は360,695円となります。(この額は、標準報酬月額の第25級:36万円に該当します。)